政府は、マスクの着用について2023年3月13日から、屋内外を問わず個人の判断に委ねることを決めました。
現在の職業訓練生のマスク着用について、以前通っていたポリテクセンターに確認してみたところ、まだほぼすべての受講生がマスクを着用したまま授業を受けている状況との返答を頂きました。
本記事の内容は、2022年3月~9月まで職業訓練に通っていた筆者の体験談と、その時調べて分かったことをまとめたものになります。
一時は収まってきたかに思えた新型コロナも、2022年7月に入り、また新たな「BA.5」により、一気に感染拡大してきています。
感染者数だけで言えば過去最大で広がりをみせる第七波の影響は、私の通っているポリテクセンターにも及んできていて、現在一名の職員がコロナ陽性となり、自宅待機をしています。
幸い、感染が疑われた日以降の出勤が無く、他の職員や受講生にも濃厚接触者がいなかったので、現在も変わらず授業が行われていますが、今後どうなるかまでは分かりません。
この記事では、職業訓練におけるコロナの影響で、受講生が気をつけたい欠席日数(時間数)について詳しく解説していきます。

一緒に受講している生徒のひとりが、コロナの影響により、危うく退校になるところでした。
職業訓練は、欠席が総時間数の2割を超えると退校になってしまいます。
欠席理由が「やむを得ない理由」でも、たとえコロナによるものであろうとも同様です。
欠席理由について「やむを得ない理由」とは?
<職業訓練中の休みや遅刻・早退による給付金の支給について>という記事でも詳しく解説していますが、職業訓練を欠席する場合には【自己都合】によるものと【やむを得ない理由】によるものに分けられます。
「やむを得ない理由」に当てはまる条件は以下の表のようにしっかりと決められています。
表は横にスクロールして見れます👆
やむを得ない理由 | 提出書類 |
---|---|
傷病 | 病院の領収書、市販薬品購入の領収書 |
看護 危篤 | ・病院の領収書等 ・本人と親族との関係を証明するもの |
婚姻・結婚式への出席 | ・婚姻届け受理証明書・結婚招待状等 ・本人と親族との関係を証明するもの |
葬儀 命日の法事 | ・会葬礼状・死亡診断書等 ・本人と故人の関係を証明するもの |
入園式・卒業式(本人の子弟のみ対象) | ・案内状・卒業証明書等 ・本人と子弟の関係を証明するもの |
天災・その他避けることの出来ない事故等による交通遮断 | 公的機関の発行する証明書 |
公民権の行使(選挙等) | 公的機関の発行する証明書 |
訓練職種に関連した試験・検定等 | 受験証明書・受験票等 |
訓練職種に関連した就職試験・面接等 | 就職試験の証明・面接証明等 |
たとえ上記の理由に当てはまっていても、提出書類が用意できなければ、【自己都合】によるものとみなされてしまいます。

欠席理由は、職業訓練のメリットのひとつである給付金の受給に大きく関わってきます。
特に給付金受給の条件が厳しい「求職者支援訓練」で職業訓練を受講している人にとっては、欠席理由とそれを証明するための提出書類はとても重要です。
職業訓練中の休みや遅刻・早退による給付金の支給についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
コロナでの欠席は「やむを得ない理由」?
先ほどの表を見てもらえば分かりますが、コロナによる欠席は傷病にあたるので、「やむを得ない理由」に該当します。
自身がコロナにかからなくても、働き先の従業員や同居人がコロナに感染することで、濃厚接触者になってしまう場合があります。
自身がコロナにかかった場合はもちろん、コロナの濃厚接触者も職業訓練所への出入りが禁止されるので、授業を欠席する必要があります。
これはすべての職業訓練所で決まっていることで、「自分自身は元気だし授業を受けたい」と言っても通りません。
なので、濃厚接触者の欠席理由も、もちろん「やむを得ない理由」に該当します。
「やむを得ない理由」に該当するので、きちんとそれを証明できる提出書類があれば、給付金の受給には問題がありません。

しかし、一緒に受講中の生徒のひとりが、あやうく退校になってしまった理由があります。
職業訓練受講の大前提
職業訓練は、まず総訓練時間数の8割以上を受講することが大前提です。
これは欠席(遅刻・早退)の理由が【自己都合】によるものか【やむを得えない理由】によるものかには関わらず、いかなる理由であってもです。
受講生は、訓練総時間の2割以上の授業を欠席してしまった時点で、退校処分となってしまいます。
例えば私の場合は、6ヶ月間の総訓練時間数が667時間なので、そのうち114時間以上授業を欠席(遅刻・早退)してしまうと、退校処分となってしまいます。日数で考えると19日分です。
一緒に受講している生徒は、子供がコロナになってしまい、親である自身も濃厚接触者となってしまったために、かなりの多くの授業を欠席することになってしまいました。

娘の症状はとても軽いし、自分は元気だから受講したいと言ったそうですが、認められませんでした。
濃厚接触者として欠席する以前も、子供の学校の行事や親戚との外せない用事などでちょくちょく欠席や遅刻・早退をしていたので、休める日数(時間数)が少なくなってしまっていたのです。
コロナに対する職業訓練校の対応について
新型コロナに対する職業訓練所の対応は、令和2年度の2月にはもう決定されています。
上記の資料の中で受講生に関係のある内容を簡単にまとめると以下のようになります。
一番最後の文が特に重要です。
先ほどの大前提と同様、どんな理由であれ、全体の8割さえクリアしていれば、無事修了(卒業)できる可能性があるということです。
しかし逆を言えば、全体の2割以上を欠席してしまうと、その理由がコロナの影響だろうとなんだろうと、退校になってしまうということです。

一緒に受講している生徒は、ある日突然「あと〇〇時間欠席したら退校になってしまうから気を付けてね」と言われたそうです。
まさかコロナによる強制的な欠席ですら例外とは認められず、しっかりとカウントされているとは思っていなかったようで、ひどく狼狽していました。
職業訓練の後半では、就職活動のために授業を欠席することも多くなってきます!
今はまだ余裕があっても、訓練後半は面接などで休みを取る可能性が増えることも考慮しておきましょう。
まとめ
一緒に受講している生徒が、コロナの濃厚接触者になったことで、あわや退校という危機になってしまったことから、現在受講中の訓練生、さらにこれから受講を考えている人たちに注意喚起の意味も込めて記事にさせていただきました。
何度も収まりそうにみえては、また新たな変異株により感染が拡大して、コロナによる影響はまだまだ完全には無くなりそうにありません。
引き続き感染対策を徹底するとともに、万が一コロナにかかってしまったり、濃厚接触者になってしまった場合にも、2割以上の欠席という基準だけはなんとか超えないように、最後まで頑張っていきましょう。
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