失業したり転職を考えていたりして、職業訓練を検討中の人は、おそらく以下のような疑問をもつのではないでしょうか?
私は今6ヶ月間の職業訓練を受講していますが、その期間まったく風邪や病気で休まないとは言い切れません。
なかには2年間にも及ぶ職業訓練もありますし、体調不良だけでなく、プライベートな用事でどうしても休まなくてはいけないときもあるはずです。
「公共職業訓練」の方は、職業訓練受講中は失業保険(雇用保険)が本来の給付期間が終わっても訓練中は支給が継続されるという大きなメリットがあります!
「求職者支援訓練」の方も、毎月10万円の受講手当が支給されるのはとてもありがたいですよね。
これらの制度のおかげで、お金の心配をしないで安心して訓練に集中できるのですが、「もし休んだり、遅刻・早退した場合にお金がもらえなかったらどうしよう…」と不安に思う方もいますよね。
自分はしっかりと準備していても、事故で電車が止まっちゃった!子供が急に熱を出した!などいろんな理由があります。
そこで今回は、職業訓練受講中にもらえるお金に関する、休みや遅刻・早退などの条件について、分かりやすく解説します!
とにかく結論だけ知りたい人のために、本記事の内容を簡単にまとめると以下のようになります。
- 「公共職業訓練の方」はどんな理由であれ、最低限3時限以上出席すれば給付金を全額もらえる
- 「求職者支援訓練の方」は、休み・遅刻・早退いかなる場合でも必ず【やむを得ない理由】の証明をもらう
職業訓練受講中にもらえるお金の種類や金額、「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
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職業訓練体験談!給付金やコースなど、あらゆる疑問を丁寧に解説
職業訓練受講中のアルバイトや副業などの条件もこちらの記事で併せてチェックしておきましょう。
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失業保険受給中のバイトについて。アフィリエイトなどの副業はOK?
職業訓練受講の大前提
「公共職業訓練」でも「求職者支援訓練」でも、まず総訓練時間数の8割以上を受講することが大前提です。
この後に説明する欠席(遅刻・早退)の理由が【自己都合】によるものか【やむを得えない理由】によるものかには関わらず、いかなる理由であっても、全体の2割以上の授業を欠席してしまった時点で、退校処分となります。
例えば私の場合は、6ヶ月間の総訓練時間数が667時間なので、そのうち114時間以上の授業を欠席(遅刻・早退)してしまうと、退校処分となってしまいます。日数で考えると19日分です。
【総訓練時間数】や【土・日・祝日以外の訓練校の休日】などの訓練スケジュールについては、訓練初日に配布される書類で確認できます。
前もってどの程度なのか知りたいという人は、あくまで私が受講している「ものづくりサポート科」ではという話ですが、<こちらの記事>を参考にしてみてください。
自分がどのくらい欠席してしまっていて、後どれくらい猶予があるのかなどは、訓練校側からはいちいち教えてくれないので、自分でしっかりと把握しておきましょう。
欠席とは?遅刻や早退の場合は?
職業訓練は1日6時限あり、そのうちの半分以上を出席しないと、その日の授業を受けたことにならず【欠席】扱いになります。
では、3時限未満の遅刻・早退はどうなるかというと、【半休】扱いになります。
遅刻・早退に対しての基準は厳しく、5分以内ならOKですが、5分以上の遅刻・早退はいかなる理由であっても【半休】扱いになります。
いつもより道が混んでて…なんて理由でも、5分以上遅れたらもう【半休】です!
欠席(遅刻・早退)は【自己都合】によるものと【やむを得ない理由】によるものに分けられます。
やむを得ない理由とは?
「寝坊した」「電車を乗り過ごした」「友達と旅行した」等が【自己都合】によるものと判断されることは分かると思いますが、では【やむを得ない理由】にはどんなものがあるでしょうか。
【やむを得ない理由】として認められているものと【やむを得ない理由であることを証明するための提出書類】の例は下記のとおりです。
表は横にスクロールして見ることが出来ます👆
やむを得ない理由 | 提出書類 |
---|---|
傷病 | 病院の領収書、市販薬品購入の領収書 |
看護 危篤 | ・病院の領収書等 ・本人と親族との関係を証明するもの |
婚姻・結婚式への出席 | ・婚姻届け受理証明書・結婚招待状等 ・本人と親族との関係を証明するもの |
葬儀 命日の法事 | ・会葬礼状・死亡診断書等 ・本人と故人の関係を証明するもの |
入園式・卒業式(本人の子弟のみ対象) | ・案内状・卒業証明書等 ・本人と子弟の関係を証明するもの |
天災・その他避けることの出来ない事故等による交通遮断 | 公的機関の発行する証明書 |
公民権の行使(選挙等) | 公的機関の発行する証明書 |
訓練職種に関連した試験・検定等 | 受験証明書・受験票等 |
訓練職種に関連した就職試験・面接等 | 就職試験の証明・面接証明等 |
欠席(遅刻・早退)をすると、以下のような書類に記入して、上記の証明するための提出書類と併せて訓練校に提出します。
※検査通院・整骨院・歯科通院等は症状に応じての判断になりますが、1日すべて【やむを得ない理由】として認められるわけではなく、必要時間のみが【やむを得ない理由】として認められます。
※看護や結婚式・葬儀等の、親族の事情による欠席理由として認められるのは【6親等以内の血族・3親等以内の姻族(同居・別居問わず)】に限ります。
これらの理由に当てはまらない場合、または当てはまっていても証明するための書類をもらい損ねた、無くした等の理由で提出できない場合は【自己都合】によるものと判断され、給付金がもらえなくなってしまう場合があります。
公共職業訓練の給付金について
遅刻・早退はしたけれど1日の2分の1以上出席した【半休】扱いの日と、2分の1以下になって【欠席】扱いになってしまった日の、【自己都合】【やむを得ない理由】それぞれの給付金の支給条件は下記のとおりです。
表は横にスクロールして見れます👆
自己都合 | やむを得ない理由 | |
---|---|---|
半休 | 基本手当・通所手当・受講手当 全てもらえる | 基本手当・通所手当・受講手当 全てもらえる |
欠席 | 全てもらえない | 基本手当・通所手当のみもらえる |
この表からも分かるように、「公共職職業訓練」の場合は、たとえ自己都合であっても、3時間以上受講すれば給付金はすべてもらえます!
「やばい寝坊した!」なんて日でも、3時間以上出席できれば全額もらえます。
やむを得ない理由で欠席する場合は、その証明となるものを必ずもらっておきましょう。
「やむを得ない理由」の欠席であっても、証明できるものが無ければ、「自己都合」の欠席と同じ扱いになるため、その日の給付はすべてもらえません。
求職者支援訓練の給付金について
「求職者支援訓練」の給付金の条件はかなり厳しいものになっています!
「公共職業訓練」では、たとえ【自己都合】による理由で1日休んでしまっても、その日の給付金がもらえなくなるだけで済みますが、「求職者支援訓練」ではそうはいきません。
たとえ1度でも【自己都合】による欠席(遅刻・早退含む)をしてしまうと、その月の受講手当(10万円)がもらえなくなってしまうのでかなり注意が必要です!
さらに、欠席(遅刻・早退)が【やむを得ない理由】による場合でも、1ヶ月に2割以上欠席してしまうと、その月の受講手当はもらえません!
さらに、公共職業訓練にはありませんが、「求職者支援訓練」の方はやむを得ない理由以外で「指定来所日」にハローワークへ行かないと、それ以降の受講手当が全てもらえません!
かなり厳しいですよね!
特に求職者支援訓練で受講する方は、絶対に寝坊なんて出来ないし、ほんの少しの遅刻・早退でも【やむを得ない理由】であることの証明を必ずもらっておきましょう!
※令和5年3月31日までは【求職者支援制度の特例措置】が適用されて、たとえ【自己都合による欠席】をしてしまった場合にも、給付金が日割りで支給されます!
【求職者支援制度の特例措置】についての詳細はこちら
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求職者支援制度のご案内 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
まとめ
今回の記事では、
といった疑問に答えるべく、職業訓練受講中にもらえるお金に関する、休みや遅刻・早退などの条件について解説しました。
もちろん全ての授業に出席した方が良いのは当たり前ですが、それでも欠席(遅刻・早退)してしまう場合には、以下のポイントをしっかりと覚えておきましょう!
- 「公共職業訓練の方」は、最低限3時限以上出席すれば給付金を全額もらえる!
- 「求職者支援訓練の方」は、休み・遅刻・早退いかなる場合でも必ず【やむを得ない理由】の証明をもらう!2割以上は休まないこと!
給付金を受給しながら無料で学べるという素晴らしい制度、最大限活用していきたいですね。
※本記事は筆者の職業訓練体験(2022年3月~9月まで)を元に書かれたものです。
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