【第4回】失業保険受給中のバイトについて。アフィリエイトなどの副業はOK?

職業訓練

職業訓練を始めて早くも3週間が経ちました!
製図の授業が終わり、今はパソコンでの2次元CADの勉強を頑張っています。

今回は、失業保険を受給しながら職業訓練を受けている受講生たちにも関わってくる、失業保険(雇用保険)受給中のアルバイトや副業について詳しく書いていきます。

給付制限期間中と受給が始まってからでは、出来るバイトの条件が違うってホント?

私はバイトはしないつもりだけど、過去に書いたブログから勝手に収益が発生しちゃうわ。
そういう場合、何かしなくちゃいけないの?

よう
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二人とも大丈夫!
今回の記事をしっかり読んで失業保険の仕組みを理解しましょう。

自己都合で会社を辞めた場合、失業保険の受給開始まで2ヶ月間も収入がないのは辛いので、その間アルバイトをする人も多いと思います。

※条件を正しく理解していないと、失業保険を受給できなくなったり、減額されることがあります。

アルバイトをしたら「失業認定申告書」に、労働時間や収入を記入して、ハローワークに提出します。

今はYoutubeやブログなどを使った広告収入、SNSやフリマアプリを活用したせどり販売や自身のコンテンツ販売など、会社に勤めて得る給料以外にも、お金の稼ぎ方が多様化してきています。

  • 副業しながらでも失業保険を受給できるのかな?
  • 「失業認定申告書」にはどんな風に記入すれば良いのかな?

ってよく分からず不安になりますよね。

よう
よう

今回の記事を読めば、失業保険受給中の副業に関する悩みは全て解決しますよ!

この記事で分かること
  • 待機期間について
  • 給付制限中のアルバイトや副業の条件
  • 失業保険受給中のアルバイトや副業の条件
  • 「失業認定申告書」の記入方法
  • アルバイトや副業をする際の注意点(損しないための方法)
  • 申告しなかったり、偽るとどうなるのか

失業保険受給中もバイト、副業はOK!

まず結論から言ってしまうと、失業保険を受給しながらでもアルバイトや副業は出来ます!

この副業には、前述したブログなどの広告収入やSNS系の副業、ライブ配信などによる収入も含まれます。

簡単に言うなら、どんな収入であってもOK!ということです。

※ただし、この後に説明する「待期期間中(7日間)」はいかなるアルバイトや副業も出来ません

待期期間とは?

失業保険を受給するまでの流れの中で、失業の理由に関係なく、すべての方に共通するのが、待期期間です。

待期期間は、あなたが失業保険受給の申請手続きをした日(離職票の提出日)から7日間で、ハローワークが失業であることを確認して、事務処理を行うための期間です。

待機期間中に働くと、失業状態であることが認められず、失業保険の受給対象から外れてしまうおそれがあります。

しかし、アフィリエイトやフリマサイトに載せていた商品が売れた等、申請の手続きより前の作業による収入が、待機期間中に発生することもあるでしょう。

そういう可能性のある方は、予めその旨をハローワークの職員に伝えておきましょう。

管轄のハローワークによって多少対応が異なることがありますが、「待機期間中の作業による収入ではない」ことが明確ならば、問題にはならないと思います。

給付制限中のアルバイトや副業の条件

自己都合などで会社を辞めた場合、2か月間の給付制限期間があります。

前もって十分な貯金をしておけば問題ないですが、無収入になるのは苦しいという人もいますよね。

こういった人たちの困窮を防ぐために、給付制限期間中も、アルバイトや、副業などによる収入が認められています

働いた日、得た収入などは、「失業認定申告書」に記入して認定日に提出します。

【週に20時間以上】【週に4日以上】【月に14日以上】などのいくつかの条件を超えて労働をした場合や【雇用契約の時点で31日以上の契約】をしてしまうと、就職したとみなされて失業保険受給の資格が無くなってしまうため注意が必要です。

アルバイトをする際は、雇用主と交わす労働条件が上記の範囲内であることをしっかりと確認した上で始めると良いでしょう。

よう
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条件が曖昧なのは、明確な基準が法律で定められておらず、各ハローワークの判断に委ねられているからなのです。きちんと決めてくれたら分かりやすいのにね。

給付制限期間中にアルバイトを辞めれば、また退職として処理されるので、給付制限期間は延長されませんが、もしそれ以上働く予定があるなら、一旦、失業保険受給の申請は取り下げましょう。

失業保険(失業保険)受給期間中のアルバイトや副業の条件

失業保険受給中のアルバイトや副業については、以下の4つの状況に分けて、「失業認定申告書」の記入方法も含めて、詳しく解説していきます。

  1. 【就労】支給が繰り越される
  2. 【内職又は手伝い】全額支給される
  3. 【内職又は手伝い】支給が減額される
  4. 【内職又は手伝い】支給が繰り越される

【就労】

1日の労働時間が4時間を超えた日は【就労】という扱いになります。

  • 失業認定申告書には、働いた日に〇をつける。
  • 働いた日の基本手当(失業手当)は支給されないが、その日の分は後に繰り越されてもらえるので安心。
  • 収入で得る金額はいくらでも良い。
よう
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4時間以上働く日は、収入額の心配はいらないので【週に20時間】【週に4日以上】などの条件を超えないように気を付けましょう!

【内職又は手伝い】扱いになる日3パターン

1日4時間未満 or 4時間以上働いても1日あたりの収入が※賃金日額の下限額2,657円)未満の場合は【内職又は手伝い】という扱いになります。
※2022年11月現在。この金額は毎年8月1日に改定される場合があります。

※2022年(令和4年)8月1日から、賃金日額の下限額『2,577円→2,657円』に引き上げられています。

厚生労働省参考資料 >

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【内職又は手伝い】扱いの日は、収入額によっては減額されて損をすることもあるので気を付けましょう!

  • 失業認定申告書には、働いた日に×をつける。※収入がなくても×を付けます!
  • 1日当たりの収入額を計算する。
  • 例)月に10日働いて、3万円もらったら、1日あたりの収入は3,000円となる。

ブログからの収入などはどうやって計算、申請するの?

よう
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考え方はアルバイトと一緒です!
作業が4時間以内の日は、収入の有無に関わらず失業認定申告書には×をつける。
収入のあった日に、その収入に関わった作業の日数で割って、1日あたりの収入を出しましょう。

でもアフィリエイトとかアドセンスっていつの作業がどの収入に繋がったか分からないのよ。

よう
よう

ユーチューブやSNS系の副業もそうですよね。
集計されて収入額が確定された時点で、その月のそれ以前の作業日数って考えれば大丈夫!

アフィリエイトやメルカリの売り上げなどで、振り込みを先延ばししても問題ないのなら、失業保険の受給が終了するまで先延ばししておくのも一つの手です。

全額支給されるパターン

1日あたりの収入から控除額1,310円を引いた額と本手当日額「合計額」が、賃金日額の80%を超えないときは全額支給されます。

※控除額の金額は、毎年8月1日に改定される場合があります。

※2022年(令和4年)8月1日から、控除額『1,296円→1,310円』に引き上げられています。

例)
1日あたりの収入(3,000円)ー 控除額(1,310円)+ 基本手当日額(6,000円)≦ 賃金日額の80%(8,000円)
この場合、賃金日額の80%方が310円多いので、全額支給されます。
  • 基本手当日額・・・1日当たりの(基本手当)失業手当のことです。
    賃金日額と年齢によって金額が変わります。
  • 賃金日額・・・離職前の6ヶ月の給料の合計を180で割った金額です。
    月収が30万円程度の場合、賃金日額の80%はおよそ8,000円です。
  • 1,310円・・・誰でも同じ一定の控除額です。(2022年11月現在)

基本手当日額の計算方法はかなり複雑ですが、以下のサイトで「離職前6ヶ月間の賃金総額」「離職時の年齢」「被保険者期間」を入力すれば簡単に計算することが出来ます。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
雇用保険の給付額(失業給付金)の計算 – 高精度計算サイト

支給が減額されるパターン

上記の「合計額」が賃金日額の80%を越える場合は、支給が減額されて損をする

例)
1日あたりの収入(4,000円)ー 控除額(1,310円)+ 基本手当日額(6,000円)>賃金日額の80%(8,000円)
この場合、賃金日額の80%方より690円多いので、差額分が、基本手当日額から減額されます

支給されないパターン

1日あたりの収入が、賃金日額の80%を越えると、4時間以上働いた日と同様【就労】の扱いとなり、支給日が後に繰り越されるので安心です。

よう
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1日あたりの収入が微妙なラインなら、4時間以上働いて繰り越しにしてしまう方が失敗は少なそうですね!

申告しなかったり、偽るとどうなるの?

失業認定申告書に偽りの記入をすれば、不正受給とみなされて、非常に厳しい罰則があります

  • 支給停止:失業保険の受給資格がなくなります。
  • 返還命令:不正に受給した失業保険を全額返金させられます。
  • 納付命令:不正に受給した金額の2倍の額を罰金として支払うことになります。
よう
よう

不正受給は絶対ダメ!
失業認定申告書は正しく記入して提出しましょう!

失業保険受給中のお小遣いゲットの裏ワザ

すでにブログなどの副業をしている人には常識の知識ですが、まだそういった知識がない人に向けての裏ワザです。

本記事中でも何度も書いている「アフィリエイト」の「セルフバック」で現金をゲットする方法です。

セルフバックとは、色んな商品やサービスが「ちょっとお得」になったり「タダ同然」で使えたり、さらに「むしろお小遣い稼ぎにもなる」とても素晴らしい仕組みです。

特に高額なもの(クレジットカードの発行やFX口座の開設)になると、数万円もの現金が無料でもらえます。

よう
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実際に私もセルフバックを活用して、10万円以上ノーリスクでゲットしています。

詳しいやり方は、アフィリエイトサイトのセルフバックページに行けば、どこよりも丁寧に解説しているのでここでは省きます。

自分の名義でやると失業保険の申請などに引っかかってしまう怖れがあるので、家族に事情を説明して、協力してもらうと良いでしょう。

今すぐ現金が必要なわけでないのなら、失業保険の受給が終わるまで振込申請先延ばしにおけば、自分名義でも問題ありません。

「セルフバック」報酬が充実しているアフィリエイトサイトは以下の4つです。

セルフバックの出来るおすすめサイト4選

セルフバックが出来るサイトの中では特に有名なものばかりで、もちろん全て無料で登録出来るので、お得が好きな人・お小遣い稼ぎをしたい人はぜひ登録してみてください。

よう
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もちろん私は全て登録済みで、日頃からたくさん活用させてもらってます。

まとめ

今回は、失業保険を受給しながら職業訓練を受けている受講生たちにも関わってくる、失業保険(雇用保険)受給中のアルバイトや副業について詳しく解説しました。

この先、転職や失業して失業保険の受給を考えている方で、アルバイトの条件がよく分からなかったり、ブログアフィリエイトなどの副業はどうなるんだろうと悩んでいる方の参考となれば幸いです!

参考:雇用保険法 | e-Gov法令検索

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