職業訓練を始めて早くも3週間が経ちました!
製図の授業が終わり、今はパソコンでの2次元CADの勉強を頑張っています。
職業訓練ってなんなの?という方はまずこちらの記事へ
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今回は、失業保険を受給しながら職業訓練を受けている受講生たちにも関わってくる、失業保険(雇用保険)受給中のアルバイトや副業について詳しく書いていきます。
給付制限期間中と受給が始まってからでは、出来るバイトの条件が違うってホント?
私はバイトはしないつもりだけど、過去に書いたブログから勝手に収益が発生しちゃうわ。
そういう場合、何かしなくちゃいけないの?
二人とも大丈夫!
今回の記事をしっかり読んで失業保険の仕組みを理解しましょう。
自己都合で会社を辞めた場合、失業保険の受給開始まで2ヶ月間も収入がないのは辛いので、その間アルバイトをする人も多いと思います。
※条件を正しく理解していないと、失業保険を受給できなくなったり、減額されることがあります。
アルバイトをしたら「失業認定申告書」に、労働時間や収入を記入して、ハローワークに提出します。
今はYoutubeやブログなどを使った広告収入、SNSやフリマアプリを活用したせどり販売や自身のコンテンツ販売など、会社に勤めて得る給料以外にも、お金の稼ぎ方が多様化してきています。
ってよく分からず不安になりますよね。
今回の記事を読めば、失業保険受給中のアルバイトや副業に関する悩みは全て解決しますよ!
失業保険受給中もバイト、副業はOK!
まず結論から言ってしまうと、失業保険を受給しながらでもアルバイトや副業は出来ます!
この副業には、前述したブログなどの広告収入やSNS系の副業、ライブ配信などによる収入も含まれます。
簡単に言うなら、どんな収入であってもOK!ということです。
※ただし、この後に説明する「待期期間中(7日間)」はいかなるアルバイトや副業も出来ません。
待期期間とは?
失業保険を受給するまでの流れの中で、失業の理由に関係なく、すべての方に共通するのが、待期期間です。
待期期間は、あなたが失業保険受給の申請手続きをした日(離職票の提出日)から7日間で、ハローワークが失業であることを確認して、事務処理を行うための期間です。
待機期間中に働くと、失業状態であることが認められず、失業保険の受給対象から外れてしまうおそれがあります。
しかし、アフィリエイトやフリマサイトに載せていた商品が売れた等、申請の手続きより前の作業による収入が、待機期間中に発生することもあるでしょう。
そういう可能性のある方は、予めその旨をハローワークの職員に伝えておきましょう。
管轄のハローワークによって多少対応が異なることがありますが、「待機期間中の作業による収入ではない」ことが明確ならば、問題にはならないと思います。
給付制限中のアルバイトや副業の条件
自己都合などで会社を辞めた場合、2ヶ月間の給付制限期間があります。
2ヶ月間の給付制限が終わった翌日から、次の認定日までの日数分の失業保険が、1回目の失業保険受給となります。
※はじめての失業保険は1ヶ月分ではないので注意
退職してから失業保険をもらえるまでは、実質3ヶ月間が空いてしまいます。
前もって十分な貯金をしておけば問題ないですが、無収入になるのは苦しい人もいますよね。
そういった人たちの困窮を防ぐために、給付制限期間中も、アルバイトや、副業などによる収入が認められています!
働いた日、得た収入などは、「失業認定申告書」に記入して認定日に提出します。
【週に20時間以上】【週に4日以上】【月に14日以上】などのいくつかの条件を超えて労働をした場合や【雇用契約書で31日以上の契約】をしてしまうと、就職したとみなされて2ヶ月間の給付制限を過ぎても失業保険をもらえません。
上記の条件を超えてアルバイトをしたい人は、いったん失業保険受給の申請は取り下げ、アルバイトを辞めてからまた申請し直すことになります。
条件が曖昧なのは、明確な基準が法律で定められておらず、各ハローワークの判断に委ねられているからなのです。きちんと決めてくれたら分かりやすいのにね。
給付制限中の条件を超えてアルバイトをするとどうなるの?
理由は人それぞれですが、【週に20時間】【週に4日】【月に14日】の範囲を超えたり、【雇用契約書で31日以上の契約】を交わしてがっつりアルバイトしたい人もいると思います。
次の仕事を始める前に、ずっと気になっていたリゾートバイトをしたい!なんて人もいます。
給付制限中(2ヶ月以内)にアルバイトを辞めて再申請すれば、通常通り失業保険を受給できます。
給付制限期間を過ぎても、上記の条件を超えたアルバイトを続けている間は失業保険を受給できません。
2ヶ月間の給付制限を過ぎた後にアルバイトを辞めた場合は、再申請してまた7日間の待期期間を過ぎれば失業保険を受給できます。
失業保険の受給期間は退職日より1年間と決まっているので、アルバイトが長引いて失業保険の受給期間を過ぎないように気をつけましょう。
失業保険受給期間中のアルバイトや副業の条件
失業保険受給中のアルバイトや副業については、以下の4つの状況に分けて、「失業認定申告書」の記入方法も含めて、詳しく解説していきます。
- 【就労】支給が繰り越される
- 【内職又は手伝い】全額支給される
- 【内職又は手伝い】支給が減額される
- 【内職又は手伝い】支給が繰り越される
【就労】
1日の労働時間が4時間を超えた日は【就労】という扱いになります。
4時間以上働く日は、収入額の心配はいらないので【週に20時間】【週に4日以上】などの条件を超えないように気を付けましょう!
【内職又は手伝い】扱いになる日3パターン
1日4時間未満 or 4時間以上働いても1日あたりの収入が※賃金日額の下限額(2,657円)未満の場合は【内職又は手伝い】という扱いになります。
※2022年11月現在。この金額は毎年8月1日に改定される場合があります。
※2022年(令和4年)8月1日から、賃金日額の下限額『2,577円→2,657円』に引き上げられました。
【内職又は手伝い】扱いの日は、収入額によっては減額されて損をすることもあるので気を付けましょう!
ブログからの収入などはどうやって計算、申請するの?
考え方はアルバイトと一緒です!
作業が4時間以内の日は、収入の有無に関わらず失業認定申告書には×をつける。
収入のあった日に、その収入に関わった作業の日数で割って、1日あたりの収入を出しましょう。
でもアフィリエイトとかアドセンスっていつの作業がどの収入に繋がったか分からないのよ。
ユーチューブやSNS系の副業もそうですよね。
集計されて収入額が確定された時点で、その月のそれ以前の作業日数って考えれば大丈夫!
アフィリエイトやメルカリの売り上げなどで、振り込みを先延ばししても問題ないのなら、失業保険の受給が終了するまで先延ばしして、収入は0としておくのも一つの手です。
失業報告認定書には、全額支給されるように時間や日数を調整して記入しましょう。
全額支給されるパターン
1日あたりの収入から※控除額1,310円を引いた額と※基本手当日額の「合計額」が、賃金日額の80%を超えないときは全額支給されます。
※控除額の金額は、毎年8月1日に改定される場合があります。
※2022年(令和4年)8月1日から、控除額『1,296円→1,310円』に引き上げられています。
1日あたりの収入(3,000円)ー 控除額(1,310円)+ 基本手当日額(6,000円)≦ 賃金日額の80%(8,000円)
この場合、賃金日額の80%方が310円多いので、全額支給されます。
基本手当日額の計算方法はかなり複雑ですが、以下のサイトで「離職前6ヶ月間の賃金総額」「離職時の年齢」「被保険者期間」を入力すれば簡単に計算することが出来ます。
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雇用保険の給付額(失業給付金)の計算 – 高精度計算サイト
支給が減額されるパターン
上記の「合計額」が賃金日額の80%を越える場合は、支給が減額されて損をする。
1日あたりの収入(4,000円)ー 控除額(1,310円)+ 基本手当日額(6,000円)>賃金日額の80%(8,000円)
この場合、賃金日額の80%方より690円多いので、差額分が、基本手当日額から減額されます。
支給されないパターン
1日あたりの収入が、賃金日額の80%を越えると、4時間以上働いた日と同様【就労】の扱いとなり、支給日が後に繰り越されるので安心です。
1日あたりの収入が微妙なラインなら、4時間以上働いて繰り越しにしてしまう方が失敗は少なそうですね!
申告しなかったり、偽るとどうなるの?
失業認定申告書に偽りの記入をすれば、不正受給とみなされて、非常に厳しい罰則があります。
- 支給停止:失業保険の受給資格がなくなります。
- 返還命令:不正に受給した失業保険を全額返金させられます。
- 納付命令:不正に受給した金額の2倍の額を罰金として支払うことになります。
不正受給は絶対ダメ!
失業認定申告書は正しく記入して提出しましょう!
失業報告認定書の記入に必要な「就職活動」について
失業保険を受給するには、以下の2点を満たしている必要があります。
そもそも雇用保険の加入期間が足りてない場合は受給資格がありませんが、日数が足りていても、退職後に自動的にもらえるようになるわけではありません。
失業保険は、再就職する意思のある人が、生活の不安なく求職活動に専念するための給付です。
自己都合の退社の場合、ひと月に2回以上の「求職活動」をしないと、失業保険はもらえません。
私のように、公共職業訓練に通えば、それが「求職活動」とみなされるので問題ありません。
職業訓練に通わないなら、何かしらの「求職活動」をする必要があります。
求職活動と認められるもの
- 求人への応募
- ハローワークが実施する説明会やセミナーへの参加
- 民間企業が実施する説明会やセミナーへの参加
- 就職に繋がる試験や検定の受験
「求職活動」の実績作りでおすすめなのが、民間企業が実施する説明会やセミナーへの参加です。
家に居ながら、オンラインで数十分~数時間セミナーを聞けば良いだけなので、とても簡単です。
求人に応募したり、面談なども必要ありません。一度サイトに登録しておけば、何度でも使えます。
登録も簡単でセミナーの多い転職サイトは「doda」です。
「doda」のセミナーは、最悪その日の朝にでも実績作りに使えるので、予め登録しておいてすぐ使えるようにしておくと安心ですよ。
求職活動と認められないもの
- ハローワークやネットでの求人検索のみ
- 求人サイトや転職サイトへの登録のみ
- 興味のある企業への問い合わせ
- 友人・知人へ良い仕事がないか聞いてみる
上記のように、求人検索や会員登録、問い合わせだけでは求職活動と認められません。
「不認定」されると働く意思がないとみなされ、失業保険の受給ができなくなってしまうので注意しましょう。
在宅で楽に就職活動実績を作るために「doda」を活用するのがおすすめです。
失業保険受給中のお小遣いゲットの裏ワザ
すでにブログなどの副業をしている人には常識の知識ですが、まだそういった知識がない人に向けての裏ワザです。
本記事中でも何度も書いている「アフィリエイト」の中の「セルフバック」という制度で現金をゲットする方法です。
セルフバックとは、色んな商品やサービスが「ちょっとお得」になったり「タダ同然」で使えたり、さらに「むしろお小遣い稼ぎにもなる」とても素晴らしい仕組みです。
特に高額なもの(クレジットカードの発行やFX口座の開設)になると、数万円もの現金が無料でもらえます。
実際に私もセルフバックを活用して、10万円以上ノーリスクでゲットしています。
今すぐ現金が必要ではないのなら、失業保険の受給が終わるまで振込申請を先延ばしにおけば、自分名義でも問題ありません。
すぐにお金が必要な場合は、自分の名義でやると失業保険の申請などに引っかかってしまう怖れがあるので、家族や友人に協力してもらい、自分以外の名前でアカウントを作ってやると良いでしょう。
「セルフバック」報酬が充実しているアフィリエイトサイトは以下の3つです。
セルフバックの出来るおすすめサイト3選
セルフバックが出来るサイトの中では特に有名なものばかりで、もちろん全て無料で登録出来るので、お得が好きな人・お小遣い稼ぎをしたい人はぜひ登録してみてください。
もちろん私は全て登録済みで、日頃からたくさん活用させてもらってます。
まとめ
今回は、失業保険を受給しながら職業訓練を受けている受講生たちにも関わってくる、失業保険(雇用保険)受給中のアルバイトや副業について詳しく解説しました。
この先、転職や失業して失業保険の受給を考えている方で、アルバイトの条件がよく分からなかったり、ブログアフィリエイトなどの副業はどうなるんだろうと悩んでいる方の参考となれば幸いです!
※本記事は筆者の職業訓練体験(2022年3月~9月まで)を元に書かれたものです。
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